森脇賢さんにコンサルをしていただきました。伊藤

伊藤です。森脇賢さんにコンサルを受けている者です。

いろいろ教えてもらったことを書きます。

休憩時間に電話当番をおこなった人に賃金の支払い義務はあるでしょうか。それはあるということです。

これは、賃金を支払えば休憩時間を与えなくてもいいのではなく、その分の賃金を支払ったとしても別途、休憩時間を与えなければならないということです。

本来、休憩時間は決まった時間に一斉付与が原則ですが多くの業界では、一斉に休憩を与えなくてもよいという取り決めを例えば労働組合などと協定を結び、休憩時間を決めていくことになります。

今日は基本的なことを書きました。