伊藤です。森脇賢さんから労働時間についてコンサル

伊藤です。森脇賢さんから、労働時間についてコンサルを受けました。仮眠と労働時間について。深夜勤務がある職種の場合、休息のために仮眠をとる時間が設けられています。この仮眠時間が本当に仮眠していれば休憩をしているとは考えられるでしょう。

しかし、実際問題として、仮眠時間であっても、いざ何かの事態があれば対応をしなければならないという状況に置かれていることが少なくありません。実作業に従事したのであれば、それが仮眠時間中であろうとなかろうと労働時間になるのです。仮眠をとっていても、対応しなければならないことが起きれば対応が必要です。

これは、まったくの休憩時間ではなく、待機時間とみなされるものなのです。したがって、労働時間として扱うのが妥当だと見えます。

このことに対し、最高裁判所も、「不活動仮眠時間であっても労働からの開放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。」と判示しています。(H.14   2.28)