森脇賢さんに再雇用についてコンサルいただきました。伊藤

再雇用でトラブルにならないよう予備知識をコンサルいただきました。

そのひとつには再雇用するかたに対して、「生活への影響が軽視できないほどで高年法の趣旨に反しており違法」とならにように気をつける必要があることを知りました。もちろん定年後の再雇用時に賃金を引き下げることは比較的一般的に行われていますが何の根拠もなく賃金を大幅に下げることは不法行為にあたるとした最高裁の判断は参考になるものでした。一方、働く人が定年前と仕事が変わらないのに賃金が下がっても、ある程度であれば、例えば二審・東京高裁判決は訴えを退けている例もあります。やはり、定年後の再雇用をめぐっては、大幅な賃金切り下げには認められないと自覚し、人を大切にした経営をしていきたいと思いました。